留置場で手足拘束したまま排尿、排便後に手で拭かせる 都に賠償命令
警視庁新宿署の留置場に収容された20代男性が、手足を拘束された状態で排尿させられるなど非人道的な扱いを受けたとして、東京都に損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。篠田賢治裁判長は「合理的な理由なく男性の品位と尊厳を著しく傷つけた」として、都に33万円の賠償金を支払うよう命じた。
判決によると、男性は強盗致傷容疑で新宿署の留置場に収容された2022年7月、体調を崩した同室者への布団の差し入れを求めて職員と口論になり、保護室に2日間入れられた。上半身裸のパンツ姿で手首や腰、足首をベルトなどで拘束され、その状態で排尿などをさせられた。拘束を解かれた後も、排便後に紙を渡されず手で尻を拭かされた。
判決は、大声を出していないし暴れてもいない男性を必要がないのに保護室で拘束し続けた点や、パンツのまま排尿させ排便後も手で拭かせた点を違法だと認めた。
原告側代理人の小竹広子弁護士は判決後の会見で「留置場にいる人は、有罪判決を受けていない推定無罪の市民で、誰もが収容される可能性がある。こうした人権侵害は許されない」と述べた。
警視庁は判決に対し、「当方の主張が認められなかったことは残念。判決内容を精査した上で、今後の対応を決める」とコメントした。
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東京:朝日新聞デジタル 2025-06-11 [
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