差額の生活保護費支給を富山市に要請 最高裁判決受け弁護団
国による2013~15年の生活保護費の引き下げを違法だとした最高裁判決を受け、富山市の利用者が起こした訴訟の弁護団が8日、被告の市に対し、引き下げで生じた差額分の保護費の支給などを要請した。市は「国が方針を示すのを待って対応したい」としている。
生活保護の利用者が減額決定の取り消しなどを求めた訴訟は、全国で31件起こされた。うち2件の上告審判決が6月27日に最高裁であり、減額決定が取り消された。今後、各地の訴訟で同様の判断が続くとみられ、富山訴訟は9月に控訴審判決がある。
この日は弁護団と訴訟の支援団体が、市生活支援課の担当者と面談。生活保護利用者全員に、さかのぼって差額分を支給することを求め、要請書を渡した。利用世帯の生活実態を調査して支援策を講じることも、要請書に盛り込んだ。
中山敦雄弁護士は「(生活保護は)人間が生きる上で重要な権利。一刻も早く被害を回復してほしい」と話した。
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富山:朝日新聞デジタル 2025-07-09 [
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