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仙台市のパートナーシップ制度 運用スタート 性的マイノリティのカップルを婚姻相当の関係と認める

 性的マイノリティのカップルを婚姻相当の関係と認める、仙台市のパートナーシップ制度の運用が10日から始まりました。
 仙台市のパートナーシップ制度は、一方または双方が性的マイノリティの2人が、職員の前で宣誓し2人の関係を証明する受領証の交付を受けます。
 2人とも18歳以上であることや、いずれかの住所が仙台市にあることなどが条件です。
 受領証を交付されると、これまで家族のみが認められていた市営住宅への入居や罹災証明書をパートナーが代理申請することなどが可能になります。
 パートナーシップ制度の導入は宮城では初めてで、全国の政令指定都市では最後です。 宣誓日の予約は、仙台市の男女共同参画課で受け付けています。

khb東日本放送 2024-12-10 [Edit / 編集]

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